相続・遺言相談ブログ
法定相続人
2009/03/23 20:24
相続人となる者は以下のような
法律で定められた者
に限られます。
被相続人の配偶者
被相続人の血縁者
子供
直系尊属
兄弟姉妹
血縁者は優先順位が高い者のみ
これら
法定相続人
以外の者へ相続させたい場合は
遺言
によって指定しておくしかありません。
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