おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


子供(第一順位)


2009/04/04 16:41

相続順位」第一位は、被相続人の子供です。
被相続人に子供がいる場合、他の血縁者が法定相続人となることはありません

養子

養子縁組の日から第一順位の相続権を有します

非嫡出子

正式な婚姻関係にない女性との間に生まれた「非摘出子」でも父親の認知により第一順位の相続権を有します

胎児

胎児は、相続に関する場合すでに生まれた者とみなされ、無事出産されれば相続人であることが確定します。

代襲相続

被相続人の子供が先に死亡している場合、さらにその子供が代わって相続人となります。



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相続の話

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