相続・遺言相談ブログ
子供(第一順位)
2009/04/04 16:41
「
相続順位
」第一位は、被相続人の子供です。
被相続人に子供がいる場合、他の血縁者が法定相続人となることはありません
。
養子
養子縁組の日から第一順位の相続権を有します
。
非嫡出子
正式な婚姻関係にない女性との間に生まれた「
非摘出子
」でも父親の認知により第一順位の相続権を有します
。
胎児
胎児は、相続に関する場合すでに生まれた者とみなされ、無事出産されれば相続人であることが確定します。
代襲相続
被相続人の子供が先に死亡している場合、さらにその子供が代わって相続人となります。
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