おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


配偶者


2009/04/25 18:36

血縁者以外で相続人となるよう法律で定められているのは被相続人の配偶者です。

ただし、事実婚など正式な婚姻関係にない者には相続権はありませんので、そういった場合には遺言によって指定しておく必要があります。




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