相続・遺言相談ブログ
配偶者
2009/04/25 18:36
血縁者以外で相続人となるよう法律で定められているのは被相続人の
配偶者
です。
ただし、事実婚など正式な婚姻関係にない者には相続権はありませんので、そういった場合には
遺言
によって指定しておく必要があります。
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