おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


代襲相続


2009/05/11 15:16

相続人となる者が被相続人より先に死亡している時など時には、その子供が代わりに相続人となります。

相続人が被相続人の子供である場合、その権利は孫、ひ孫・・・と下の世代へ代襲されますが、被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子供までの一世代の代襲に限られています。

代襲相続が起こるケース

spade相続人となる者が被相続人より先に死亡
spade相続人が「欠格事由」にあたる
spade相続人が「廃除」を受けている




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