おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


相続人の欠格事由@


2009/05/23 18:21

次のような「欠格事由」がある者は相続人になることはできません。

欠格事由@

故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。

代襲相続

被相続人の子供や兄弟姉妹が「欠格事由」によって相続人とならなかった場合は、その子供が「代襲相続」によって相続人となります。



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