相続・遺言相談ブログ
相続人の欠格事由A
2009/05/31 17:53
次のような「
欠格事由
」がある者は相続人になることはできません。
欠格事由A
被相続人が殺害されたことを知って告発または告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。
代襲相続
被相続人の子供や兄弟姉妹が「
欠格事由
」によって相続人とならなかった場合は、その子供が「
代襲相続
」によって相続人となります。
< 前へ
|
一覧
|
次へ >
カテゴリ
・
相続の話
タグクラウド
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧:
相続人の欠格事由A
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.j-ooma.jp/cgi-bin/tl_cms_mobile/mt-tb.cgi/187
コメントする
名前
電子メール
URL
コメント
< 前へ
|
一覧
|
次へ >
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る
【おおま行政書士事務所】
東京都板橋区東新町1-11-9
ドミールアキIII 201<
地図
>
(C)おおま行政書士事務所.
All rights reserved.