おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


相続人の欠格事由A


2009/05/31 17:53

次のような「欠格事由」がある者は相続人になることはできません。

欠格事由A

被相続人が殺害されたことを知って告発または告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。

代襲相続

被相続人の子供や兄弟姉妹が「欠格事由」によって相続人とならなかった場合は、その子供が「代襲相続」によって相続人となります。



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