おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


相続人の欠格事由B


2009/06/06 18:16

次のような「欠格事由」がある者は相続人になることはできません。

欠格事由B

詐欺または強迫によって、被相続人の相続に関する遺言をし、撤回をし、取り消し、または変更することを妨げた者。

代襲相続

被相続人の子供や兄弟姉妹が「欠格事由」によって相続人とならなかった場合は、その子供が「代襲相続」によって相続人となります。



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