相続・遺言相談ブログ
相続人の廃除
2009/06/28 17:29
被相続人は、「
遺留分
」を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の「
廃除
」を家庭裁判所に請求することができます。
廃除の対象
被相続人に対し虐待を行った者
被相続人に対し重大な侮辱を加えた者
その他、被相続人に対し著しい非行があったとき
代襲相続
被相続人の子供や兄弟姉妹が「
欠格事由
」によって相続人とならなかった場合は、その子供が「
代襲相続
」によって相続人となります。
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