おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


遺言による相続人の廃除


2009/07/05 16:27

相続人の廃除」は遺言によっても可能です。

被相続人が遺言で廃除の意思表示をした場合、その遺言の効力が生じた後、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求を行います。

この場合、廃除は被相続人の死亡時にさかのぼって効力を生じます。




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