「相続人の廃除」は遺言によっても可能です。被相続人が遺言で廃除の意思表示をした場合、その遺言の効力が生じた後、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求を行います。この場合、廃除は被相続人の死亡時にさかのぼって効力を生じます。