おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


同時死亡の推定


2009/08/21 20:45

事故などで相続関係を有する者の死亡時の先後が不明な場合、同時に死亡したものと推定されます。

お互いに相続権は発生しません。



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