おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


死亡の危急に迫った者の遺言B


2009/09/18 21:43

死亡の危急に迫った者がした遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません。

そして、家庭裁判所は遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、確認をすることができません。



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