おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


特別方式による遺言の効力


2009/11/07 19:06

特別方式による遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存する場合、効力を生じません。



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