相続・遺言相談ブログ
自筆証書遺言A
2009/12/19 17:13
自筆証書の中の加除その他の変更は、遺言者が場所を指示し
変更した旨を付記
して、これに
署名
し、変更の場所に
押印
しなければ効力を生じません。
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