おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


公正証書遺言


2010/01/15 23:25

公正証書によって遺言をするには以下の方式に従わなければなりません。

club証人2人以上の立会い

club遺言者が遺言の趣旨を公証人へ口述

club公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者および証人へ読み聞かせるか閲覧させる

club遺言者および証人が筆記の正確なことを承認後、署名・押印

club公証人が上記までの方式に従って作成した旨を附記し、署名・押印



< 前へ一覧次へ >

カテゴリ

遺言の話

タグクラウド


トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 公正証書遺言
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.j-ooma.jp/cgi-bin/tl_cms_mobile/mt-tb.cgi/210




コメントする

名前


電子メール


URL


コメント






< 前へ一覧次へ >

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

無料相談メール

電話相談


事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る



【おおま行政書士事務所】
東京都板橋区東新町1-11-9
ドミールアキIII 201<地図>

(C)おおま行政書士事務所.
All rights reserved.