相続・遺言相談ブログ
公正証書遺言
2010/01/15 23:25
公正証書
によって遺言をするには以下の方式に従わなければなりません。
証人2人以上の立会い
遺言者が遺言の趣旨を公証人へ口述
公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者および証人へ読み聞かせるか閲覧させる
遺言者および証人が筆記の正確なことを承認後、署名・押印
公証人が上記までの方式に従って作成した旨を附記し、署名・押印
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