相続・遺言相談ブログ
公正証書遺言の特則@
2010/01/23 09:16
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合、遺言者は公証人および証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述、または自書して口述に代えます。
上記の方式に従って遺言書を作成した時は、公証人がその旨を証書に附記します。
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