遺言者または証人が耳が聞こえない者である場合、公証人は筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。上記の方式に従って遺言書を作成した時は、公証人がその旨を証書に附記します。