おおま行政書士事務所


相続・遺言相談ブログ


秘密証書遺言


2010/02/13 15:09

秘密証書によって遺言をするには以下の方式に従わなければなりません。

club遺言者が証書に署名・押印

club遺言者が証書に用いた印章で封印

club遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述

club公証人が証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載

club遺言者および証人が封紙に署名・押印



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遺言の話

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