相続・遺言相談ブログ
秘密証書遺言
2010/02/13 15:09
秘密証書
によって遺言をするには以下の方式に従わなければなりません。
遺言者が証書に署名・押印
遺言者が証書に用いた印章で封印
遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述
公証人が証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載
遺言者および証人が封紙に署名・押印
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