相続・遺言相談ブログ
秘密証書遺言の特則@
2010/03/06 19:31
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合、遺言者は公証人および証人の前で、自己の遺言書である旨ならびに筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述、または封紙に自書して申述に代えます。
上記の場合、遺言者が通訳人の通訳により申述した時は、公証人がその旨を封紙に記載します。
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