遺産相続の基礎知識 遺産の分割
遺産分割協議
相続人が2人以上いる場合は、全員で話し合って遺産の分割内容を決めます。
これを
「遺産分割協議」
と言います。
そして、話し合いの結果を
「遺産分割協議書」
として書面にし相続人全員で署名・押印(実印)します。
この
「遺産分割協議書」
を基に各種の相続手続を行うことになります。
「遺産分割協議書」の作り方
誰がどの遺産を取得するのか明確に
相続後に発見された財産は誰に分属するのかを明確に
不動産の表示は登記簿の記載の通りに
住所は住民票もしくは印鑑証明の記載の通りに
相続人の人数分作成する
胎児がいる場合は、出産後に作成する
注意すべきなのは
「相続人全員による協議」
という点です。
もし、漏れていた相続人が発覚した場合、協議内容は無効になる恐れがあります。
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分割方法
相続財産の分割方法を以下にご紹介します。
現物分割
遺産をそのままの形で分割します。
法定相続分
どおっりに分割できることはないでしょうが、相続人の間で合意されていれば問題ありません。
換価分割
遺産の現物を売却し、金銭にしてから分割する方法です。
現物分割が不可能な場合や分割すると価値が下がる場合などは、この換価分割を行います。
代償分割
現物分割や換価分割ができない場合の分割方法です。
法定相続分
以上の遺産を相続することになる者が、他の相続人に対してその差額分相当を支払います。
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家庭裁判所による分割
遺産分割が話し合いではまとまらない場合は、家庭裁判所に
遺産分割の調停
または
審判
を申し立てることになります。
調停
調停
の際には調停委員会が相続人各人の意見を聞きながら進めていきますが基本的には相続人による話し合いです。
調停機関という第三者の関与する協議分割とも言えます。
審判
調停が不成立に終わった場合は、
審判
へと移行します。
審判では調停のような相続人による話し合いは行われません。
家事審判官により事実の調査、証拠調べが行われ、相続人の要望などを考慮した上で分割の審判が下されます。
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遺言書があった場合は?
法定相続人
相続人の確定
相続財産の確認
相続分
遺留分
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相続人が存在しない時は
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