おおま行政書士事務所


遺産相続の基礎知識 遺言書があった場合は?


遺言書が見つかった場合、一定の手続を経る必要があります。

封のしてある遺言書は相続人(または代理人)立会いの下で開封しなければなりません。
また、公正証書以外は「検認」という手続を行う必要があります。

勝手に開封したり、「検認」を受けずにいると5万円以下の過料に処されることがあります。

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遺言書の検認


検認」とは、相続人に対し遺言の存在と検認日における遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止する手続です。
有効・無効を判断する手続ではありません。

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検認の申し立て


申し立てをする者

club遺言書の保管者

club
遺言書を発見した相続人

申立期限

遺言者の死亡を知った時から遅滞なく、検認を申し立てなければなりません。
怠った場合5万円以下の過料に処されます。

申し立て先

遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所

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遺留分の請求


一定の相続人には「遺留分」という権利が定められています。

遺言により自分の遺留分が侵害されている場合は、遺留分の請求をすることによってその相当額を受け取ることができます。
ただし、遺留分の侵害を知った時から1年または相続開始から10年を経過すると権利が失われます。

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遺言書があった場合は?
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