遺産相続の基礎知識 相続財産の確認
相続財産の確認
遺産分割を行うためには、対象となる財産を確認する必要があります。
預貯金
金融機関から被相続人の死亡日の残高証明を取り寄せます。
不動産
法務局で登記簿謄本を取り寄せます。
さらに市町村役場の資産税課などで被相続人の全財産の「固定資産税評価証明書」や「名寄帳」などを取り寄せ、未登記建物などの有無も確認します。
借入金
まずは、借用書、契約書などを確認します。
また、消費者金融などは登録している個人信用情報機関で借金やクレジット契約の有無を調査できます。
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生命保険金
被相続人が生命保険に加入していれば、死亡により保険金が支払われます。
この保険金が相続財産となるかどうかは、受取人の名義によって決まります。
被相続人が自らを受取人としているか、受取人を定めていない場合は、
相続によって
相続人に承継されます。(通説)
相続人の一部の者、または全員を具体的に指名して受取人として定めている場合はその指名された者の
固有財産
となります。(判例・通説)
受取人を「相続人」としていたり、「指定のない時も被保険者の相続人に支払う」旨の約款がある場合などは、共同相続人の
固有財産
となります。(判例・通説)
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死亡退職金
被相続人が公務員であったり、企業が定めていたりする場合には
死亡退職金
が支払われることがあります。
法令や労働協約・就業規則により、死亡退職金の受給権者について
民法と異なる順位
が定められている場合は、受給者が
固有の権利
として取得します。(通説)
受給者を単に「相続人」として定めている場合や、受給者を定めていない企業の場合は
相続によって
相続人が取得します。(通説)
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遺言書があった場合は?
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