おおま行政書士事務所


遺産相続の基礎知識 法定相続人


法定相続人とは?


法定相続人とは、読んで字のごとく「法律で相続の権利を定められた者」です。
遺言が無い場合、相続することができるのは法定相続人のみに限られます。

この法定相続人は、以下のように範囲と順位が定められています。


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被相続人の配偶者


被相続人の配偶者は原則、常に法定相続人です。

ただし、内縁の妻など正式な婚姻関係にない者には相続権は認められていません。


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被相続人の血縁者


被相続人と血縁関係にある者の内、以下の優先順位がもっとも高い者が相続の権利を持つことになります。

spade第一順位
被相続人の子供(または代襲者)

spade第二順位
被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)で直近の者

spade第三順位
被相続人の兄弟姉妹(または代襲者)

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代襲相続


法定相続人となるはずだった者が被相続人より先に死亡している時などの場合、さらにその子供が代わりに相続人となります

代襲相続」が認められるのは以下の相続人です。

被相続人の子供

相続人となるべき者が被相続人の子供だった場合、孫、ひ孫と存在する限り下の世代へ代襲されます。

被相続人の兄弟姉妹

相続人となるべき者が被相続人の兄弟姉妹だった場合、その子供(被相続人の甥・姪)までの一世代の代襲に限られます。

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相続人の不存在


上記のような「法定相続人」および、遺贈を受ける者がいない状態を「相続人の不存在」と言います。

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遺言書があった場合は?
法定相続人
相続人の確定
相続財産の確認
相続分
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遺産の分割
相続人の所在が不明
相続人が存在しない時は

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