おおま行政書士事務所


遺産相続の基礎知識 遺留分


遺留分とは?


遺留分」とは、一定の相続人に保障された相続の権利のことです。
遺言によってもこの遺留分を侵害することはできません

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遺留分権利者


遺留分の権利を持つのは以下の者が相続人となった場合です。

club配偶者

club子供(または代襲者)

club直系尊属(父母、祖父母など)

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遺留分の割合


相続人全体の遺留分

club配偶者もしくは子供(代襲者)が相続人である場合・・・1/2

club直系尊属(父母など)のみが相続人である場合・・・1/3

各相続人の遺留分

全体遺留分のうち法定相続分

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遺留分減殺請求


遺留分を侵害された場合、その侵害者に対して遺留分相当額を支払うよう請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」と言います。

その結果、被相続人が行った贈与や遺贈などの効果を取り消し遺留分相当の財産を確保することができます。

取り消される順序

まずは遺贈、次に贈与と相続開始時に近いものから取り消していきます。

請求ができる期間

遺留分の侵害を知った時から1年相続開始から10年で請求をする権利は失われます。


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遺留分の放棄


遺留分は、家庭裁判所の許可を受けることで相続開始前であっても放棄することができます。

家庭裁判所による許可の基準

club放棄が本人の意思に基づくものである

club放棄の理由に合理性と必要性がある

club特別受益などの代償性がある

遺留分権利者にとって放棄がふさわしい決定なのかどうかを判断します。

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遺言書があった場合は?
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