遺産相続の基礎知識 相続人が存在しない時は
相続人の不存在
相続人がいない状態を
「相続人の不存在」
と言います。
この場合、
相続財産の管理人
が選任されこの管理人により、相続人の捜索公告を行います。
同時に被相続人の債務などが存在した場合は、清算手続も行います。
以下はその手続の流れです。
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@相続財産管理人の選任
利害関係人からの申し立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
申し立てをする者
利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)
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A相続人捜索の公告
家庭裁判所が
相続財産管理人
が選任された旨および相続人に対して名乗り出るよう公告します。
公告期間は
2ヶ月間
です。
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B相続人捜索の公告(第2回)
相続人が現れない場合、管理人はさらに
2ヶ月以上
の期間を定めて公告を行います。
同時に債権者や受遺者に対して債権の申し出を行うよう公告します。
なお、知れたる債権者には各別に債権申し出の催告をします。
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C相続人捜索の公告(第3回)
なおも相続人が現れない場合、管理人の請求によって家庭裁判所は
6ヶ月以上
の期間を定めて「相続権主張の催告」を行います。
また、同時に債権者・受遺者への清算手続に移ります。
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D特別縁故者
これまでの捜索公告期間内に相続人が現れなかった場合、「
相続人の不存在
」が確定します。
その後、
特別縁故者
からの申し立てにより財産が分与されます。
特別縁故者
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護につとめた者
その他被相続人と特別な縁故があった者
申立期間
相続人捜索の公告で定められた期間満了後
3ヶ月以内
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E国庫へ帰属
Dまでの手続を経た後、残余財産は国庫に帰属します。
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