遺産相続の基礎知識 相続分
法定相続分
遺言書が存在しない場合、民法の定める「
法定相続分
」の規定が適用されます。
法定相続分
相続人のパターンによって異なります。
配偶者と子供
配偶者・・・1/2 子供・・・1/2
配偶者と父母
配偶者・・・2/3 父母・・・1/3
配偶者と兄弟姉妹
配偶者・・・3/4 兄弟姉妹・・・1/4
ただし、相続人全員の話し合いで上記と異なる配分にすることもできます。
詳しくは
お問い合わせ
下さい。
ページトップへ
特別受益
相続人の中に被相続人から特別に財産を受け取った者(
特別受益者
)がいる場合、この特別な受益は「
相続の前渡し
」とみなされます。
その特別受益分を相続財産に戻し入れ、相続分を計算します。
特別受益とされるもの
遺贈
婚姻のための贈与
養子縁組のための贈与
生計の資本としての贈与
ページトップへ
寄与分
被相続人に深く貢献していた相続人は、その貢献により相続財産が増加したものとして貢献度に見合う価額を相続財産から差し引き優先的に受け取るように主張することができます。
これを「
寄与分
」といい、相続財産から差し引いてその人が受け取った後、残額を相続分に従って分配することになります。
寄与分とされるもの
被相続人の事業に対する労務の提供
被相続人の事業に対する財産の給付
被相続人の療養看護
その他、被相続人の財産の維持または増加についての特別な寄与
寄与分の価額は相続人の協議により決定します。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所が定めます。
ページトップへ
遺言書があった場合は?
法定相続人
相続人の確定
相続財産の確認
相続分
遺留分
遺産の分割
相続人の所在が不明
相続人が存在しない時は
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る
【おおま行政書士事務所】
東京都板橋区東新町1-11-9
ドミールアキIII 201<
地図
>
(C)おおま行政書士事務所.
All rights reserved.