おおま行政書士事務所


相続放棄の基礎知識 借金も相続される!


相続の放棄・承認


相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。
被相続人のマイナスの財産「債務」も相続の対象となるのです。

この場合、相続人は相続方法を以下の3種類から選ぶことができます。

one債務も含めて包括的に承継する「単純承認

two相続財産の承継を全面的に拒否する「相続放棄

three相続財産のプラスの限度でのみ債務の責任を負う「限定承認


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承認・放棄の熟慮期間


上記の相続方法の内どれを選択するかは「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間内に相続方法を決定しなかった場合、もしくは相続財産を処分した場合は「単純承認」したものとみなされます。

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相続放棄・限定承認の申述


「相続放棄」「限定承認」を選択する場合、その旨を家庭裁判所にて申述する必要があります。

「相続放棄」は各相続人がそれぞれの意思に基づいて個別で行います。
>>相続放棄の手続

一方、「限定承認」の場合は相続人全員の合意の下に行う必要があり、相続人の誰か一人だけが単純承認する、放棄するといったことは認められません。
>>限定承認の手続

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相続放棄の手続き
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