おおま行政書士事務所


相続放棄の基礎知識 限定承認の手続き


「被相続人に債務があることはわかっている・・・しかし、正確な金額が分からない。」
「被相続人に債務はあるが、それを差し引いても相続財産はプラスになる可能性が・・・。」

このような場合に選択すべき相続方法が「限定承認」です。
「限定承認」により相続した場合、債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。
以下にその手続についてご案内致します。

ページトップへ

限定承認の手続


相続を放棄するには家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行わなければなりません。

申述をする者は?

相続人全員で行わなければなりません。

申述期限は?

相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると「単純承認」として全て相続したものとみなされます。

申述先は?

被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所

必要な書類は?

・限定承認の申述書 1通
・申述人の戸籍謄本 1通
・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
・被相続人の住民票の除票 1通
・財産目録
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。

必要な費用は?

・申述人1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手

ページトップへ

清算手続


限定承認の申述が受理された後、相続財産の管理人が家庭裁判所により選任されます。

one限定承認の公告
two相続財産の競売
three相続債権者・受遺者に対する弁済

管財人は上記の順に手続を済ませ、それでもなお残余財産がある場合には、相続人が取得することになります。

通常、相続財産の管理人は相続人の中から選任されます。
上記清算手続を規定通りに行わなければならないので、専門家のアドバイスを仰ぐ必要があると言えます。

ページトップへ


借金も相続される!
相続放棄の手続き
限定承認の手続き

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

無料相談メール

電話相談


事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る



【おおま行政書士事務所】
東京都板橋区東新町1-11-9
ドミールアキIII 201<地図>

(C)おおま行政書士事務所.
All rights reserved.