相続放棄の基礎知識 相続放棄の手続き
「
借金も相続される!
」でご説明した通り、債務も相続の対象に含まれます。
遺産相続とは常にプラスになるわけではないのです。
そのような場合、遺産相続を放棄することも必要になります。
こちらのページでは「相続放棄」の手続についてご案内致します。
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相続放棄の手続
相続を放棄するには家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行わなければなりません。
申述をする者は?
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人)。
未成年者と法定代理人が共同相続人であり、未成年者のみが申述する時には
特別代理人
の選任が必要です(法定代理人が先に申述している場合を除く)。
複数の未成年者に対する法定代理人が一部の未成年者を代理して申述する時には、当該未成年者について
特別代理人
の選任が必要です。
申述期限は?
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると「単純承認」として全て相続したものとみなされます。
申述先は?
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所
必要な書類は?
・相続放棄の申述書 1通
・申述人の戸籍謄本 1通
・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
・被相続人の住民票の除票 1通
※事案によっては、このほかの資料の提出を求められることがあります。
必要な費用は?
・申述人1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
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相続放棄の前に
相続放棄を受理された相続人は、
はじめから相続人ではなかった
とみなされます。
その結果、同順位の者の相続分が加算されるか、もしくは次順位の者が新たに相続人としての権利義務を取得することになり、債務があれば回っていくことになります。
相続放棄をする場合は、他の相続人および新たに相続人となる者に事前にその旨を伝えておきその者が相続するか放棄するか考える機会を与えた方が良いでしょう。
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全ての相続人が放棄した場合
上記でご説明したように相続放棄を受理された者は相続人ではなくなるので、同順位の者がいなければ次順位の者が相続権を取得します。
しかし、債務の相続であればその相続人も放棄することになるでしょう。
このように法定相続人となる全ての者が相続を放棄して、相続権を持つ者が誰もいなくなってしまった場合は「
相続人の不存在
」と言い、家庭裁判所によって選任された管理人が手続を行うことになります。
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