おおま行政書士事務所


遺言の基礎知識 遺留分を忘れずに!


遺留分とは?


遺留分」とは、一定の相続人に保障された相続の権利のことです。
遺言によってもこの遺留分を侵害することはできません

自分の思い通りに家族へ財産を残すには、遺言書を作成するだけではなく遺留分を考慮しなければならないのです。

ページトップへ

遺留分権利者


遺留分の権利を持つのは以下の者が相続人となった場合です。

club配偶者

club子供(または代襲者)

club直系尊属(父母、祖父母など)

ページトップへ

遺留分の割合


相続人全体の遺留分

club配偶者もしくは子供(代襲者)が相続人である場合・・・1/2

club直系尊属(父母など)のみが相続人である場合・・・1/3

各相続人の遺留分

全体遺留分のうち法定相続分

ページトップへ

遺留分の請求を受けないためには?


遺留分の請求を受けた場合には、その相当額を渡さなければなりません。

しかし、一定の手続を経ることで遺留分を減額したり、権利を失わせることができます。
以下でその事例を紹介します。

club生前贈与を活用する

club養子縁組により、各遺留分を減額させる

club遺留分の放棄」の手続を行ってもらう

club相続人の廃除」の手続を行う

などです。
詳しくは、当事務所にご相談ください。

ページトップへ


遺言書がないトラブルに?
遺言の効力と種類
遺言の書き方
遺留分を忘れずに!
執行者の指定
遺言書を作るべきときは?
法定相続分

このページの先頭へ[1]

HOME[0]

無料相談メール

電話相談


事務所概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
友達にURLを教える
PCサイトのURLを送る



【おおま行政書士事務所】
東京都板橋区東新町1-11-9
ドミールアキIII 201<地図>

(C)おおま行政書士事務所.
All rights reserved.