おおま行政書士事務所


遺言の基礎知識 遺言の効力と種類


遺言の種類


通常「遺言書を作る」という場合は普通方式に従って作成することになります。
以下にその種類をご紹介致します。

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自筆証書遺言


遺言書の作成者本人が直筆で作成する遺言です。
ただし、書き方に不備があれば無効になり、保管の心配もあります。

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公正証書遺言


公証人によって作成される遺言です。
遺言の存在と内容が明確になり、原本を公証役場で保管してくれます。

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秘密証書遺言


公証人によってその存在が明確となる遺言です。
作成は遺言者本人が行うため内容を秘密にできますが、保管の心配はあります。

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検認の必要性


公正証書以外の遺言書は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。

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遺言の効力


遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。

ただし、家族へ心境を伝えるという意味では何らかのメッセージを残しておくのも良いでしょう。

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遺言書を作るべきときは?
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