遺言の基礎知識 執行者の指定
遺言執行者
遺言の内容を実現するために必要な手続を行う者のことを「
遺言執行者
」といいます。
遺言書の中で
遺言執行者
を指定している場合はそれに従います。
特に指定がない場合は、相続人または遺言による受贈者が手続を行っていくことになります。
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遺言執行者が必要な場合
以下の場合には
遺言執行者
が必要です。
遺言書による指定がない場合、家庭裁判所によって選任してもらう必要があります。
非嫡出子の認知
非嫡出子にも相続させたいという場合は認知を行う必要があります。
遺言に非嫡出子を認知する記載があった場合、
遺言執行者
が10日以内に認知届を市区町村役場に提出しなければなりません。
相続人の廃除
遺言書にて相続人の廃除についての記載があった場合、
遺言執行者
は遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求する必要があります。
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遺言執行者の勧め
遺言執行者
の指定は、全ての状況で必要というものではありません。
しかし、以下のような場合は公平な第三者として行政書士などの専門家を指定しておくことをお勧めします。
遺言書の管理・保管に不安がある
自分の死後の財産管理に不安がある
遺言の内容に不満を持つであろう者がいる
相続人となるであろう者同士が不仲である
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遺言執行者の権限
遺言執行者
は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為に対しての権利義務を有します。
遺言執行者
が決まることで、法定相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる一切の行為を禁じられます。
また、遺言の執行に関する費用は相続財産より負担されます。
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