おおま行政書士事務所


遺言の基礎知識 遺言書がないトラブルに?


突然現れた義兄に・・・


夫を不慮の事故で亡くしたA子さん
購入したばかりのマンションが遺産として残されました。
2人には子供がおらず、夫の父母も既に他界していました。
そんな中、夫の兄が「遺産を分けろ」と言ってきました。

Aさんは遺産を分けなければならないのでしょうか?

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法定相続分に従って・・・


遺言書がない場合、「法定相続分」の規定が適用されます。

法定相続分

相続人のパターンによって異なります。

spade配偶者と兄弟姉妹
配偶者・・・
3/4 兄弟姉妹・・・1/4

義兄から法定相続分である1/4相当額を請求されたAさん。
唯一の財産であるマンションを売却して義兄にお金を渡すしかありませんでした 。

このような事態は、夫が「全て妻Aに相続させる」という遺言書を作成していれば未然に防ぐことができたのです。

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