おおま行政書士事務所


遺言の基礎知識 遺言の書き方


ここでは、自筆証書遺言の作成方法を簡単にご紹介します。
以下のポイントをご覧ください。

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@全文を直筆


改ざんの恐れがあるため、消せない筆記具で作成します。
そして、自筆証書遺言としての大事な条件が文字通り「遺言者の直筆」であるということです。

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A作成年月日、署名、押印


遺言書には作成年月日署名押印が必要です。
印鑑は実印が良いでしょう。

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B相続させる財産を明記


相続させる財産を特定できるような書き方をしてください。
「〇〇に1/2、△△に1/4」などという割合の指定だけでは、遺産分割協議が必要となります。

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C相続人を明記


相続人の名前を明記します。
特定できるように遺言者との続柄などを記載しておくようにしましょう。

また、受遺者(相続人以外に財産を分配したい者)がいる場合、その受遺者の住所や年齢などを記載するようにしましょう。

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D遺言執行者を指定


遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するため、遺産の管理や処分を行う権利を持つ者のことを指します。

専門的な知識を要する場合があるので、行政書士などの専門家を指定しておくことをお勧め致します。

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E封筒に入れて封印


作成した遺言書は、封筒に入れて封印しておきましょう。


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